新着情報

和歌山県社保協/国保、介護保険料 、国民年金保険料 、後期高齢者医療保険料の減免を

県 社 保協 、 厚労省 通知 に 基づい て 実施するよう 市町村に 要請

県社 保 協 は、 厚労省の 通知に 基づいて 、 新型 コロナ ウイルス 感染症防止 対策 の 影響に より 収入が 減った 住民に 対して 、 国保料 、 介護保険料 、 国民 年金 保険料 、 後期 高齢者 医療 保険料の 減免を 実施するよう 、すべての 市町 村に 要請書 を 送りました 。

社保協FAX ニュース⇒こちら 

社FAXニュース20.5.29 国保、介護保険料の減免を要請 7.11スタート集会  のサムネイル

北海道社保協/制度の手続きがわかった。これで生き延びられる~東部民商が清田区で経営相談会

先行き不透明、制度に結び付かず、営業意欲喪失

「先月下旬から時間短縮で営業していて売り上げはほとんどでありません。それでも家賃や水道光熱費を払わなければなりません」(居酒屋を経営する女性)、「貯金を取り崩しています。常連客が戻ってこなければ収入はプラスになりません」(美容室を経営する女性)
新型コロナウイルス感染によるほとんど補償のない自粛要請などで、多くの中小企業の経営は大幅に収入が減り、経営の存続さえ危ぶまれています。廃業や倒産が広がり、事業主や労働者の生活も大変になっています。国や自治体は、「国民のくらしや営業を守れ!」の世論と運動に押され、中小企業対策を始めています。しかし、申請や問い合わせが、各制度の窓口に殺到し電話がつながらず、持続化給付金の手続きが電子申請だけのため申請できずに、先行きも不透明なため、営業継続の意欲を失っている方も少なりありません。
東部民商にも、清田区の事業者から「区内で触れ合う多くの小・零細経営者が、経営の先が見えない現状に疲れ切って、今の困難を生き抜こうとする意欲を喪失し始めている」「このままでは地域が壊れてしまう」というと意見が寄せられました。

ほっかいどうの社会保障⇒ほっかいどうの社会保障20200601
札幌市資料⇒札幌市資料

ほっかいどうの社会保障20200601のサムネイル

 

中央社保協/2020年第48回中央社保学校延期のお知らせ

2020年第48回中央社保学校は、開催を1年延期し、2021年名古屋にて開催へ

中央社保協への日頃からのご協力に感謝致します。
新型コロナウイルス感染拡大に伴い医療、介護、暮らしに対する多大なる影響が現れるとともに、日本の政府のこれまでの社会保障を切り捨ててきた政策の問題も露呈することになりました。また、国難だと一方で言いつつ、国民のいのちと暮らしを守るための施策は不十分極まり、またこの機に乗じ悪法を審議時間も不十分な中通そうとする民主主義を踏みにじる姿勢は糾弾されるべきものと思います。私たちは、憲法25条の基本理念である「社会保障、社会福祉は国の責任」で進める政治へ転換していくために引き続き活動を広げていく決意です。
さて、中央社保協では、5月22日に運営委員会を開催し、8月29日~30日に名古屋で開催を予定していました中央社保学校を残念ながら延期を決定することとしました。非常事態宣言も5月25日に全面解除されたものの、新型コロナウイルス感染拡大の第2波等今後の見通しが必ずしも明確でないことや、実行委員会などの開催も中止せざるを得ないなど社保学校開催準備の遅れもあり、断腸の思いで1年延期をし、準備も十分に行い名古屋で開催していきたいと考えています。
今後開催へ向けては、インターネット、webの利用も進んだことも受けて開催方法などにも工夫をして、より多くに方々に参加できるような運営を協議していきたいと思います。改めて日時、会場などを設定しご案内させていただきます。
本当にご迷惑をおかけすることを心からお詫び申し上げます。

2020年5月吉日 中央社保協運営委員会

愛知/「新型コロナ手当(危険手当)」をすべての従事した医療機関で支給させよう!

1)すでに本通信NO.34で既報の通り、政府は国家公務員に対する「コロナ手当」(防疫等作業手当の特例)を、3/18に人事院規則改定し、本年1月27日に遡って支給を制度化しました。(1日3千円。患者直接対応1日4千円)
2)上記、国家公務員の制度化を受けて、総務省は地方自治体へ「通知」を発出し、消防関係(患者搬送の救急隊員等)や公立医療機関、保健所等のコロナウィルス感染対策に従事する職員への「手当」新設が進んでいます。(地方自治体職員は、手当の予算化と条例等の支給根拠改訂が必要)
3)また、職員の身分は公務員ではなくても、「公的医療機関等」に分類される、国立病院・労災病院・JCHO・日赤や国立大学病院等でも、個々の経営体が独自に制度化(就業規則改訂事項)する必要がありますが、国家公務員に準じた「コロナ手当」の新設が進んでいます。
*「国立病院機構」は5月14日に全医労との団体交渉で、基本的に国家公務員に準じる「コロナ手当」を新設し、1月27日に遡及して支払うことを労使確認しました。
4)こうした状況の中、民間医療法人等に対する「コロナ手当」はどうなるのか?が新たな課題として浮上しています。
マスコミ報道でも、医師会や看護協会など医療関係諸団体や、全国知事会など地方自治体関係からも、官民関係なく「コロナ手当」の制度化の要望が出されています。

愛知共同行動ニュース⇒NO40

NO40 コロナ手当整理(2020-5-25)のサムネイル

(厚労省)一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ

各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、償還免除の特例を設けた緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。

200522事務連絡_緊急小口資金償還免除案内のサムネイル200522事務連絡_緊急小口資金償還免除通達のサムネイル