☆「コロナ感染患者」受入れ病床の確保パターンは?
①「一般病棟」の中の特定病室(個室等)をコロナ患者専用として活用する場合。
②病棟全てを「コロナ患者専用」として転用する場合。
③休棟中の病棟や使われていない病室を「コロナ患者専用」として活用する場合。
④病院全てを「コロナ患者専用」病院としていく場合。
「コロナ患者専用」病床を確保することは重要ですが、主に上記4パターンによる病床確保が考えられます。しかし、現場の実態ではその為の新たなマンパワー確保(増員)は困難であり、各職種・職場が人材を送り出し、「コロナ患者専用」病床に勤務するスタッフを確保せざるを得ません!
しかし、実際に起きているのは、病院・職員全体の総意として受け入れ態勢を整える手続きを踏まず、一部の管理・幹部職員だけの意向と会議で職場労働者を無視して計画を立案し、業務命令を行っているケースがあります。ましてや、「コロナ患者専用」病床を確保し受け入れ態勢を整える具体的手立てを、労働組合に提案し協議し決めて行くという手続きがないがしろにされています! そうして、具体的な受け入れ計画の問題点が明らかになる中で労働組合が指摘すると「労働組合はコロナ受入れを拒否するのか!病院としての使命を果たさなくて良いのか!」と逆ギレするという現状もあります!
資料
424愛知共同行動/「地域医療構想」国の重点支援区域 2回目の選定先を発表(8/25)
神奈川県社保協/(Web開催)2020年かながわ社保学校~人権としての社会保障を
◆2020かながわ社会保障学校
・テーマ「人権としての社会保障を」、講師:鈴木静さん(愛媛大学法文学部教授)
・日時:2020年9月5日(土)13時30分~
・案内チラシ、申込書:20.9.5かながわ社保学校チラシ(再案内)、社保学校参加登録用紙
※申込締め切り8月28日以降でも受け付けは可能とのことです。
424愛知共同行動/愛知県が「新型コロナウィルス感染症専門病院」を開設!
「愛知県立愛知病院」(10月中旬頃予定。当初50床~最大100床、現、岡崎市立愛知病院を愛知県が開設者として)
8月17日、愛知県は、新型コロナウィルス感染症専門病院の開設を明らかにしました。(参照―県のHPの公表)
昨年4月に県立愛知病院を岡崎市へ経営移管した病院を、再度、設置主体を「愛知県」に戻し、「愛知県立愛知病院」として開設するということです。コロナ専門受入れ病院の必要性は理解できますが、なぜ、今更、愛知県立病院として設置するのか? 今後の対応(病院設置しても、マンパワー確保の体制はどうなるのか? コロナ収束後の病院経営はどうなるのか?)については不明瞭な点が多く、詳細な計画案公表と説明が必要です!
中央社保協第64回全国総会のご案内
総会案内、参加申し込み書などは以下をご覧ください。
・第64回総会案内・参加申込、文書発言用紙→第64回全国総会参加申し込み(アドレス)、中央社保協第64回全国総会のご案内
・2019度取り組み報告用紙→2019度取り組み報告用紙(元)
・1万ケ所学習集約用紙→第64回全国総会 1万ケ所学習集約用紙
特養・あずみの里裁判に無罪判決!上告断念を求める要請署名にご協力ください
2020年7月28日
特養あずみの里「業務上過失致死」事件裁判で無罪を勝ちとる会
あずみの里裁判支援中央団体連絡会
日頃より、長野・特養あずみの里「業務上過失致死」事件へのご支援・ご協力ありがとうございます。
本日7月28日、東京高等裁判所第6刑事部(大熊一之裁判長)は、本件について、一審判決を破棄し、山口けさえさんに無罪判決を言い渡しました。全国から多くの方々にご支援いただき、逆転無罪を勝ち取ることができました。心より感謝申し上げます。
この判決を確定させるために、東京高等検察庁に上告断念を求める要請を行います。検察が無罪判決を不服として、最高裁で争う場合の上告期限は、判決から2週間です。今回は8月10日(祝日)になりますが、期限日の最終日が休日の場合は順延しますので、8月11日が上告期限となります。
検察に上告断念を決断させるため、別紙の「長野・特養あずみの里業務上過失致死事件の上告を断念するよう強く求めます」の要請署名に団体名を記入(団体印でも可)いただき、8月6日(木)までにメールもしくはファックスで下記集約先までご送付ください。
上記のとおり、上告期限は8月11日となりますが、休日の関係で締切日を8月6日としました。短期間での取り組みとなりますが、ご協力をよろしくお願い致します。
岐阜・東濃地域医療を守る連絡会/3/24県懇談会を開催
愛知共同行動/7月17日-閣議決定 「経済財政運営と改革の基本方針2020
鳥取県/公立病院再編リスト“待った”、県内7割超(14)の地方議会が国に意見書
いのちのとりで裁判/生活保護裁判をたたかう意義(学習資料)
2020年7月3日に開催された「いのちのとりで裁判全国アクション第5回総会」で、いのちのとりで裁判全国アクション共同代表・生活保護問題対策全国会議代表幹事の尾藤廣喜弁護士が行われた記念講演の資料(パワーポイントデータ)を掲載します。
生活保護裁判の歴史(戦後)について、
①生活保護裁判第1の波 1957年から1967年 朝日訴訟
②第2の波 1969年から1972年 藤木訴訟
③第3の波 1990年から現在 柳園訴訟、加藤訴訟、中嶋訴訟、高訴訟、林訴訟、新宿たなばた訴訟、枚方自動車保有佐藤訴訟など
④第4の波 2004年から現在まで 生存権訴訟、いのちのとりで裁判
として、その特徴点が簡潔にまとめられていて、とても勉強になり、たたかいへの闘志がかきたてられる内容です。是非、学習資料として活用してください。(中央社保協、事務局)
講演資料は⇒生活保護裁判をたたかう意義![]()





