資料

いのちのとりで裁判全国アクション/名古屋地裁での不当判決を受け、報告集会・記者会見・緊急院内集会を開催しました。

詳しくは⇒いのちのとりで裁判全国アクションHPへ

名古屋地裁判決をふまえた緊急アピール(PDF)

■緊急院内集会の資料は、ダウンロードできます
http://665257b062be733.lolipop.jp/20200626innnaishukai.pdf

◆愛知訴訟証人尋問記録集 チラシ、購入申込書
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生活保護基準引き下げ違憲訴訟/怒りの不当判決・名古屋地裁敗訴

全生連会長代行 吉田 松雄    2020.6.25

2010年から厚生労働省が実施した生活保護基準の大幅引き下げは「健康で文化的な生活」を保障した憲法25条に反する、として全国29都道府県の1025人もの原告が取り消しを求めた「生存権裁判」で、本日6月25日午後3時に名古屋地方法裁判所は、原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。原告や生活保護利用者の生活に目を背け、国の主張に追従した不当判決であり、強い憤りをもって断固抗議します。
生活保護基準引き下げは、安倍・自民党の「1割削減」選挙公約を実行するために、「物価下落」「歪み調整」などとするデータをねつ造・偽装し、保護利用者の声を聴かずに強行されました。
生活保護利用者は、食費、入浴、衣料費、交際費の支出を減らし、「生きるのがやっと」の生活を強いられており、一日でも早く生存権を回復することが求められています。
全生連は、2004年の老齢加算減額廃止以来、13年・19年と連続して強行された保護基準引き下げに対し、全国で1万人の審査請求運動をおこし、裁判を支援し、共同行動を広げ、たたかいを大きく発展させてきました。
コロナ感染は、低所得者ほど犠牲者が多数となり、日本の社会保障が脆弱なことを浮き彫りにしました。いま、「10月の保護基準引き下げを中止せよ」「削減前に戻せ」との世論を判決の怒りをもって広げるときです。
これから地裁で「社会保障充実への転機となった」と言える勝利を勝ちとるために、全国の力を合わせましょう。

200625生存権裁判・敗訴のサムネイル

都立病院の充実を求める連絡会/感染症の闘いと東京の医療の充実を求める5.31フォーラム【タイトル改題】

フォーラム当日に配布された資料を掲載します。

新型コロナウイルス感染が広がり、「緊急事態宣言」が出される中で不安な毎日です。この中で都立・公社病院、民間医療機関はともに、感染者の治療と感染拡大を阻止するために全力で奮闘しています。しかし、小池都知事は3月31日に「新たな病院運営改革ビジョン」を発表、都立病院を都の直営から外し、公社病院と共に独法化することを決めました。厚労省が、昨年発表した全国440の公立・公的病院の再編統合をこの時期にも「撤回しない」と発言したのと同じ流れです。
公立・公的病院が新型コロナウイルス感染が広がる中で重要な役割を果たしているいま、独法化をすすめることは、都民・国民のいのちを切り捨てるのと同じです。今こそ、私たちはいのちとくらしを守る医療機関や、社会保障の充実を求める団体・労働組合とともに声を上げるときです。

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【当日配布資料】・・・主催の了解のもと掲載。
・当日式次第、行動提起など⇒フォーラムプログラム等当日資料
・講演レジメ「感染症と共存共栄」原田先生講演レジメ
・チラシ①⇒独法化反対チラシ
・チラシ②自治体の役割ってなに?チラシ【東京民医連作成】
・リーフレット⇒早わかり とりつびょういん どっぽうか【ミニリーフレット】
・東京保険医協会報告⇒東京保険医協会報告資料
・中央社保協報告資料⇒中央社保協報告資料
・署名①⇒都立病院独法化中止署名
・署名②⇒「区立台東病院」再編・統合案の撤回署名

愛知共同行動/PPE資材《マスク・ガウン・フェイスシールド》は手元に届いてますか?

国の「第1次補正予算」-マスク等調達予算953億円を使い各県へ配布されています!(医療関係分)
*しかし相変わらず、マスク不足で「使用制限」されているという声を聞きます!配分されたマスクは何処へ行っているのでしょうか?

NO43 PPEマスク配布は?(2020-6-)のサムネイル

 

424愛知共同行動/「新型コロナ感染患者受入れ病床」を考える?

ピーク時―国『目安』と都道府県「目標」の差異と、実際の整備確保の格差をどう考えるか?

・国「目安」-4万4,407床
・都道府県合計「目標」-3万1,415床(国の71%)
・実際の整備確保-1万7,998床 (国目安の41%、都道府県目標の71%)

424愛知共同行動通信⇒NO42 感染患者受け入れ病床と国目安との差異(2020-6-4)

NO42 感染患者受け入れ病床と国目安との差異(2020-6-4)のサムネイル

愛知/「新型コロナ手当(危険手当)」をすべての従事した医療機関で支給させよう!

1)すでに本通信NO.34で既報の通り、政府は国家公務員に対する「コロナ手当」(防疫等作業手当の特例)を、3/18に人事院規則改定し、本年1月27日に遡って支給を制度化しました。(1日3千円。患者直接対応1日4千円)
2)上記、国家公務員の制度化を受けて、総務省は地方自治体へ「通知」を発出し、消防関係(患者搬送の救急隊員等)や公立医療機関、保健所等のコロナウィルス感染対策に従事する職員への「手当」新設が進んでいます。(地方自治体職員は、手当の予算化と条例等の支給根拠改訂が必要)
3)また、職員の身分は公務員ではなくても、「公的医療機関等」に分類される、国立病院・労災病院・JCHO・日赤や国立大学病院等でも、個々の経営体が独自に制度化(就業規則改訂事項)する必要がありますが、国家公務員に準じた「コロナ手当」の新設が進んでいます。
*「国立病院機構」は5月14日に全医労との団体交渉で、基本的に国家公務員に準じる「コロナ手当」を新設し、1月27日に遡及して支払うことを労使確認しました。
4)こうした状況の中、民間医療法人等に対する「コロナ手当」はどうなるのか?が新たな課題として浮上しています。
マスコミ報道でも、医師会や看護協会など医療関係諸団体や、全国知事会など地方自治体関係からも、官民関係なく「コロナ手当」の制度化の要望が出されています。

愛知共同行動ニュース⇒NO40

NO40 コロナ手当整理(2020-5-25)のサムネイル

(厚労省)一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ

各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、償還免除の特例を設けた緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。

200522事務連絡_緊急小口資金償還免除案内のサムネイル200522事務連絡_緊急小口資金償還免除通達のサムネイル