和歌山県社保協/第28回生存権裁判、「国が行った金額計算では、最低限度の生活の水準を満たせない」と主張

12月22日に第28回生存権裁判が行われ、裁判傍聴後弁護士会館で集会が行われました。今回は、原告側から第41~45準備書面が提出され、この第41準備書面の説明が行われました。この第41準備書面によると、本来基準部会報告書に基づいて生活保護費が計算されるべき所を、国は基準部会報告書どおりの適用でなく、しかも専門家の意見を聞かずに計算しているので、金額に違いが現れ、これでは健康で文化的な最低限度の生活の水準を満たしていないと訴えました。これに対し被告側は、計算の妥当性を主張しました。

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