和歌山県社保協/国の財政事情や国民感情(バッシング)は生活保護基準の考慮には入らない

9月24日(金)、第31回生活保護裁判が開かれました。2月の大阪地裁で勝利判決をかちとった後、9月京都地裁では不当判決が出されました。
この日、原告側は第49準備書面を提出して主張をほぼ終え、今後は証人尋問を求める予定です。
準備書面では、老齢加算廃止の最高裁判決を取りあげ、厚労大臣の裁量権の制約についてあらためて述べています。生活保護法に基づいて、要保護者の最低限度の生活の需要を満たす基準であるかどうかを判断するのが厚労大臣のつとめであり、生活保護基準の切り下げの理由としてあげられた、国の財政事情や国民感情(バッシング)、政権与党の公約(安倍政権が生活保護の見直しを総選挙公約に掲げた)は、生活保護法の精神から逸脱するものです。⇒詳しくはこちらをクリック
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