七 五 歳 以 上 の 高 齢 者 が 加入 す る 後 期 高 齢 者 医 療 制 度は 平 成 二 九 年 四 月 か ら 、 保険 料 軽 減 特 例 を 段 階 的 に 見直 し 、 引 き 上 げ が 行 わ れ てい ま す 。 高 い 保 険 料 が 払 えず に 滞 納 し て い る 人 も 増 えて い ま す 。 多 く の 病 気 を 抱え る 高 齢 者 に と っ て 保 険 証は 本 当 に 命 綱 と い っ て も 過言 で は あ り ま せ ん 。 そ う した 中 で 保 険 料 滞 納 を 理 由 に六 カ 月 短 期 証 を 発 行 し て いる 自 治 体 も あ り ま す 。 六 市町 村 で は 茅 野 ・ 岡 谷 市 、 原村 は ゼ ロ 件 。 富 士 見 町 一 人 、下 諏 訪 町 三 人 、 そ し て 諏 訪市 で は こ の 五 年 間 で 毎 年 二〇 人 前 後 の 短 期 証 発 行 を して い ま す 。 「 負 担 能 力 は あ るが 滞 納 し て い る 人 」 に 発 行し て い る と い っ て 言 い ま すが 、 他 の 市 町 村 で も 滞 納 者は 発 生 し て い ま す 。
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