2019年5月15日に「未来投資会議」が開催され、「人生100年次代を見据えた多様な就労・社会参加の実現に向けて」(厚労大臣提出資料)などが報告され、「従来の65歳までの雇用確保措置に加え、様々な就業や社会参加の形態も含めて、70歳までの就業機会の確保」を図るとしています。そして「人生100年次代に向けた年金制度改革」では、「就労期の長期化による年金水準の充実」としていますが、年金の受け取り年齢が先延ばしされ、受給額も減らされてしまうことが懸念されます。各紙でも「社会保障費の伸びを抑えることが狙い」と報道しています。
未来投資会議の資料はこちらから⇒未来投資会議5月15日資料
新聞報道資料はこちらから⇒未来投資会議20190516報道h
資料
2018年度中央社保協全国代表者会議資料
全日本民医連/2018年経済的事由による手遅れ死亡事例調査資料
2019年3月6日に全日本民医連が発表した「2018経済的理由による手遅れ死亡事例」に関する資料は、以下の「全日本民医連ホームページ」より参照することができます。
■2018年手遅れ死亡事例調査(パワーポイント資料)(2019/03/06)
■2018年経済的事由による手遅れ死亡事例調査概要報告(2019/03/06)
■2018年経済的事由による手遅れ死亡事例調査集約表(無保険・資格書・短期証)(2019/03/06)
■2018年経済的事由による手遅れ死亡事例調査集約表(正規保険・生活保護)(2019/03/06)
詳しくは⇒全日本民医連ホームページ
資料/厚生労働省の「物価偽装」による生活保護基準引下げの撤回を求める研究者共同声明
※資料提供をいただきましたので参考にしてください。
毎月勤労統計問題に端を発し、厚生労働省の杜撰な作業が次々と明るみに出ていますが、同省は、生活保護の給付水準の決定に際して一段と悪質な意図的操作を行っています。私たちは、放置されてきたこの問題を今改めて社会に問うべく、研究者共同声明を作成し、現在賛同者を募っております。
今回の統計不正問題と2013年からの生活扶助費の日下げにおいて、共通して、厚労省が、公的統計は科学的に確立された「適切かつ合理的な方法により、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければい」(統計法3条2項)という大原則をないがしろにしてきたことが明らかになっています。
(マスコミにむけての文書より抜粋)
2019年2月27日に記者会見で発表された「声明」「資料」
詳しくは⇒厚生労働省の「物価偽装」による生活保護基準引下げの撤回を求める研究者共同声明
中央社保協西日本ブロック/国保滞納・差押え学習会の資料
中央社保協/第9回地域医療を守る運動全国学習交流集会「基調報告」を掲載します
2018年11月23日に開催された「第9回地域医療を守る運動全国交流集会」~住民の願いにもとづく地域医療の充実を~で報告された「基調報告」を掲載します。本交流集会は、「日本医労連、日本自治労連、中央社保協、地域医療機能推進機構病院等を拡充する会」が実行委員会を結成して開催しました。
基調報告の中では、「地域医療構想と調整会議」の進捗状況の分析、地域医療構想の地域経済に与える影響、地域医療構想と整合的に策定される医療費適正化計画についての現状分析、国立・公立・公的病院の再編・統廃合の実情分析、介護医療院や地域共生社会、国健康保険の都道府県移行をめぐる状況分析などが多角的に報告されています。
各地域社保協においても大いに参考になるもと思います。是非、ご一読を。
第9回地域医療を守る運動全国学習交流集会~基調報告⇒こちらをクリック
中央社保協/平成27年(2015年)度・平成28年(2016年)度国民健康保険差押えデータ
中央社保協/2018年介護・認知症なんでも無料電話相談から
介護保険で介護や生活は救われていない! 深刻な介護の実態の報告(2018年12月21日)
高齢化がすすむなか、お金の心配なく安心して介護サービスを受けたい、すべての高齢者・家族の願いです。しかし現状は、介護を必要とする人や家族がどこに相談したらよいのか分からない、介護職場の人手不足で十分なサービスが提供されているのか、またサービス利用にあたって「負担が重くサービスを継続できない」「特別養護老人ホームに入れない」など悩みは深刻です。そうした様々な悩みに寄り添い共有しつつ、介護の専門家が具体的なアドバイスを行うことを目的にこの電話相談を行いました。記者会見での資料を参考にしてください。(中央社保協)
詳しくはコチラ⇒2018年介護・認知症なんでも無料電話相談のまとめ
中央社保協/札幌高裁 国保医療費減免却下は違法
札幌市が国民健康保険一部負担金の減免申請を却下したのは違法だと、同市北区の女性(59)が市を相手に決定取り消しを求めた裁判で、札幌高裁(草野真人裁判長)は22日、請求を棄却した一審判決を取り消し、「裁量権の逸脱に当たる」として、原告勝利の判決を出しました。(しんぶん赤旗8月24日付)
判決内容のポイントとしては、①一部負担金の減免の制度の趣旨は、社会保障の観点から、経済的に困窮する被保険者も国民健康保険制度の枠内で療養の給付を受けることができるようにする点にあるものと解される。②(法44条1項)特別の理由とは、社会保障の観点から一部負担金の減免を認める…と解すべき。③そして、同項は、特別の理由があるかどうかの判断を市町村の裁量に委ね、かかる市町村の裁量的判断を通じて国民健康保険と生活保護等の他の社会保障制度との調整や国民健康保険の適正な運営を図る趣旨の規定と解すべき。④当該被保険者にかかる個別的な事情を考慮せず、一定期間の経過という事実のみをもって上記一時性を判断するのは相当ではない。⑤減免の制度は経済的に困窮する者も療養の給付を受けることができるようにするという社会保障としての意義を有するもの。といった点があるだろうと思われます。(中央社保協事務局)
その判決文を以下の通りです。
詳しくはコチラ⇒180822札幌高裁国保裁判 控訴審判決書
厚生労働省/「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正について(通知)平成30年6月27日
厚生労働省は、平成3 0 年6 月2 7 日付けで「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正について(通知)を出しています。新聞報道などでもあるように、ポイントとしては、被保護者に熱中症予防が特に必要とされる者がいる場合、冷房器具の購入に要する費用について50,000 円の範囲内において支給を認めるというものです。
詳しくはコチラ⇒「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正について(通知)平成30年6月27日
以下は、東京新聞2018年7月27付け記事