資料(その他)

認知症の人と家族の会の発表より/新型コロナウイルス感染症に係る介護報酬の特例措置によるサービス利用者への負担押し付けの撤回を求める緊急要請

認知症の人と家族の会HP⇒こちらをクリック

さて、厚生労働省から6月1日付で、各都道府県等の介護保険担当主管部局あての事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第12報)」が、また、6月15日付で、「同(第13報)」発出されました。
この通知の取り扱いをめぐり、利用者や介護の現場から戸惑いや怒りの声が多く上がっていることは、ご存じのとおりです。
私たち「家族の会」の電話相談にも「3時間しか利用していないのに、5時間の利用料を払わなければならないのは納得できない」との訴えや、「利用者・家族は事業所の大変さを理解し、利用時間を減らして協力している上に、さらに利用料の負担増まで強いられるのはおかしい」、「このような理不尽なことがまかり通れば、利用者・家族の生活は立ち行かなくなってしまう」、などの怒りの声が届いています。

日弁連の発表より/新型コロナウイルス感染症にかかる介護報酬の特例措置における利用者負担の撤回と公費による財政的支援の拡充を求める会長声明

日弁連HP⇒こちらをクリック

国は、新型コロナウイルスの感染防止に取り組む介護事業所の財政支援として、実際のサービス提供時間よりも長時間のサービスを提供したものとみなし、介護報酬を支給する特例措置を設けたが、この特例措置の適用に当たっては、利用者にも負担を求めるとしている。なお、この特例措置は、新型コロナウイルスの収束が実現しない状況の下、現在も継続されている。
新型コロナウイルスの感染拡大により、介護事業所は新たに感染防止策を講じることを余儀なくされており、その負担軽減のための財政的支援は必要である。しかしながら、特例措置の適用条件として、利用者に負担を求めることは不適切である。

京都社保協/京都市「介護保険認定給付業務委託」についてのアンケート結果について

委託で「悪くなった」が圧倒的な回答、京都市は、ただちに業務の改善・委託の見直しを

京都市は、今年4 月から、それまで京都市自身が行ってきた介護保険認定給付業務をパーソナルテンプスタッフ株式会社に委託しました。
これにたいして、多くのケアマネジャーから、「手続きの遅れで、認定審査の審議が不十分になるのではないか」「認定申請が遅れている」「説明会の内容と違う」「返信用封筒が届かない」などの声が寄せられました。そこで、京都市の業務委託によって、利用者・家族、事業者などにどういう影響が出ているのかを調査し、課題を明らかにし、京都市に改善を求めていくことを目的に2020 年5 月から6 月にかけて、京都市「介護保険認定給付業務委託」についてのアンケートに取り組みました。
その結果、多くの事業所のケアマネジャーが、京都市の介護保険認定給付業務の委託により、介護保険の申請・調査・給付、すべてにわたり「悪くなった」と答えています。京都市は、この事業所の声とその声に代表される利用者と家族の声に真摯に向き合い、業務の改善を直ちに行い、委託の見直しをするように求めるものです。

0907アンケート結果についてのサムネイル

「要介護者でも総合事業を受けることを可能する」ことに対するパブコメを募集についての連絡

現在、厚労省が昨年の介護保険部会のとりまとめに記載された「要介護者でも総合事業を受けることを可能する」ことに対するパブコメを募集しています。これまでに指摘されているように、財務省などが主張している要介護者を総合事業に移し変えていく布石になるものであり、重大な内容であるにも関わらず国会審議をせずに政省令で対応しようとしています。全日本民医連は、意見を提出する予定です。厚労省のレクチャーでは、軽度だけではなく要介護1~5が対象になるようです。是非、各都道府県社保協からも意見を出して下さい。

厚労省資料
介護保険法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(要項)
介護保険法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(改正概要)
パブコメの応募について
・政府HP⇒こちら

中央社保協/2020年「介護・認知症なんでも無料電話相談」のご案内

第10回「介護・認知症なんでも無料電話相談」を行います。
昨年(2019年11月11日)実施した「電話相談」では、25県社保協で取り組み252件の相談が全国各地から寄せられ、深刻な介護の実態が明確になりました。詳しくは別紙の「社会保障誌No489」をご覧いただきたいと思いますが、①介護保険制度が複雑すぎるなか、サービスを利用するための入口である「申請」にまでたどり着かないまま自己努力をしている状況②介護サービス利用までたどり着いても、利用料(自己負担)が高い、制度上の「制限」などが壁となっていること等が明らかになってきています。
今年は、新型コロナウイルス感染の拡大のなかで、介護保険サービスも「デイサービス」など通所系がおおきな影響を受け、自宅などでの介護でカバーせざるを得ない等困難を抱え悩んでおられる方も増加していることが考えられます。
是非、多くの方にこの電話相談をお知らせください。
※電話相談に関する「案内記事」⇒11月11日介護電話相談記事
※案内記事、チラシは、配布や拡散をお願いします。

2020年11月11日介護相談チラシ③のサムネイルチラシの版下のサムネイル

特養・あずみの里裁判に無罪判決!上告断念を求める要請署名にご協力ください

2020年7月28日
特養あずみの里「業務上過失致死」事件裁判で無罪を勝ちとる会
あずみの里裁判支援中央団体連絡会

日頃より、長野・特養あずみの里「業務上過失致死」事件へのご支援・ご協力ありがとうございます。
本日7月28日、東京高等裁判所第6刑事部(大熊一之裁判長)は、本件について、一審判決を破棄し、山口けさえさんに無罪判決を言い渡しました。全国から多くの方々にご支援いただき、逆転無罪を勝ち取ることができました。心より感謝申し上げます。
この判決を確定させるために、東京高等検察庁に上告断念を求める要請を行います。検察が無罪判決を不服として、最高裁で争う場合の上告期限は、判決から2週間です。今回は8月10日(祝日)になりますが、期限日の最終日が休日の場合は順延しますので、8月11日が上告期限となります。
検察に上告断念を決断させるため、別紙の「長野・特養あずみの里業務上過失致死事件の上告を断念するよう強く求めます」の要請署名に団体名を記入(団体印でも可)いただき、8月6日(木)までにメールもしくはファックスで下記集約先までご送付ください。
上記のとおり、上告期限は8月11日となりますが、休日の関係で締切日を8月6日としました。短期間での取り組みとなりますが、ご協力をよろしくお願い致します。

添付①あずみの里:無罪判決:検察上告断念行動の緊急要請のサムネイル添付②あずみの里 検察に上告断念を求める団体要請署名のサムネイル

保団連/新型コロナ感染拡大の影響に関する医療機関緊急アンケート結果(最終)

4月診療分9割の医療機関で収入減、受診控えで症状悪化も懸念

2020年7月6日
全国保険医団体連合会
経営税務部

当会は4月末から5月にかけて、会員医療機関を対象に、新型コロナ感染拡大の影響に関する緊急アンケートを実施しました。アンケートには約1万件の回答が寄せられました。
4月の診療分について、9割近くの医療機関(医科・歯科)で外来受診患者が減り、3割の医療機関(医科・歯科)で保険診療収入が30%以上の減少となっていたことが分かりました。この間、各保険医協会・医会で独自に行われた調査でも同様の傾向が見られます。4月以降の診療分にも影響が及ぶことや、アンケートには患者の受診控えによる症状悪化も懸念する声も寄せられています。
当会では、引き続き各協会・医会と連携して全国の状況を把握し、医療機関の日常診療の維持、改善に向けた取り組みを進めていきます。

調査結果など詳しい資料は保団連HPへ⇒こちら

いのちのとりで裁判全国アクション/名古屋地裁での不当判決を受け、報告集会・記者会見・緊急院内集会を開催しました。

詳しくは⇒いのちのとりで裁判全国アクションHPへ

名古屋地裁判決をふまえた緊急アピール(PDF)

■緊急院内集会の資料は、ダウンロードできます
http://665257b062be733.lolipop.jp/20200626innnaishukai.pdf

◆愛知訴訟証人尋問記録集 チラシ、購入申込書
愛知訴訟証人尋問記録集のサムネイル