生存権裁判(福岡・京都) 最高裁、またも不当判決

seizonken70歳以上の生活保護利用者に支給されていた「老齢加算」廃止は「憲法25条(国民の生存権保障)違反だ」として、その復活を求める「生存権裁判」の判決が10月6日、福岡と京都の裁判ともに最高裁第1小法廷で出されました。2つとも原告の請求を棄却する不当判決です。判決後、報告集会(写真)が開かれ、弁護団の各弁護士から判決内容とその問題点などについて説明を受けました。福岡と京都の両原告団・弁護団は、集会に先立って記者会見を行なうとともに、判決についての声明を発表しました。

続きは「中央社保協ニュー」⇒icon-pdfNews14-05

両原告団・弁護団声明(計3頁)⇒icon-pdfSeizonken-Seimei