国からは「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)により、「感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除等を行う。」とされています。また介護保険料についても「感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援について」において、特別な理由がある被保険者に対し、介護保険料の減免を行うことができるとされました。
収入が減少する中で、いわゆる固定費負担が重くのしかかります。これら通知をもとに、地域住民の苦難解消のために、和歌山市において社会保険料の負担軽減を実施するように要請しました。
和歌山市社保協Faxニュース⇒200515 国保料コロナ減免