医療や介護が必要であるにも関わらず、支払いが困難な方に対し、病院の裁量で医療費等の減額や免除を行う社会福祉法第2条に基づく事業です。
この制度は、治療費が払えないという理由で受診できない方々が 「相談できるかもしれない」と思っていただいて受診につながるきっかけをつくろうというものです。
相談を受けると、まず公的制度を使えるかどうかを確認し、使える場合は申請手続きを行い、制度がない場合は無低診(無料低額診療事業)を使うことになります。収入の状況など基準に該当すれば病院が適用を決定します。
適応になる方は、制度を実施している事業所の医療費等の自己負担金が免除または減額されます。制度が適用されない場合でも支払いや、当面の生活などについて問題解決のための支援をいたします。(埼玉協同病院のホームページより抜粋)
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