国保の傷病手当金については、岩見沢市など専決処分で傷病手当金の創設したところもあり、今後多くの自治体で創設する準備をしているようです。 私達(北海道社保協)は、北海道や北海道後期高齢者医療広域連合などに傷病手当金に創設を要望してきました。4月14日、北海道後期高齢者医療広域連合のホームぺージに傷病手当金の申請書が掲載されました。10日付けで、条例改正(傷病手当金の創設)も掲載されています。
〇北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(最近改正 令和 2年 4月10日)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第5条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下単に「新型コロナウイルス感染症」という。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
条例⇒こちら
申請⇒傷病手当金支給申請書、申請書記入例