なぜ、「患者と接する」を条件として、支給対象者を制限するのか!?
「派遣」「委託」の職員も支給対象としながら、あえて①「院内保育所」や②「院内売店」などは対象外?
①「院内保育所」-支給対象の「患者と接する」の条件に外れる
②「院内売店」-「賃貸借契約による場所貸し営業」は対象外
★院内保育所の支給対象をめぐり、都道府県解釈はバラバラ! このままでは、支給・不支給の不公平も!
*そもそも入り口で、病院当局が「申請」対象から除外も!
現在、厚労省が昨年の介護保険部会のとりまとめに記載された「要介護者でも総合事業を受けることを可能する」ことに対するパブコメを募集しています。これまでに指摘されているように、財務省などが主張している要介護者を総合事業に移し変えていく布石になるものであり、重大な内容であるにも関わらず国会審議をせずに政省令で対応しようとしています。全日本民医連は、意見を提出する予定です。厚労省のレクチャーでは、軽度だけではなく要介護1~5が対象になるようです。是非、各都道府県社保協からも意見を出して下さい。
厚労省資料
・介護保険法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(要項)
・介護保険法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(改正概要)
パブコメの応募について
・政府HP⇒こちら
第10回「介護・認知症なんでも無料電話相談」を行います。
昨年(2019年11月11日)実施した「電話相談」では、25県社保協で取り組み252件の相談が全国各地から寄せられ、深刻な介護の実態が明確になりました。詳しくは別紙の「社会保障誌No489」をご覧いただきたいと思いますが、①介護保険制度が複雑すぎるなか、サービスを利用するための入口である「申請」にまでたどり着かないまま自己努力をしている状況②介護サービス利用までたどり着いても、利用料(自己負担)が高い、制度上の「制限」などが壁となっていること等が明らかになってきています。
今年は、新型コロナウイルス感染の拡大のなかで、介護保険サービスも「デイサービス」など通所系がおおきな影響を受け、自宅などでの介護でカバーせざるを得ない等困難を抱え悩んでおられる方も増加していることが考えられます。
是非、多くの方にこの電話相談をお知らせください。
※電話相談に関する「案内記事」⇒11月11日介護電話相談記事
※案内記事、チラシは、配布や拡散をお願いします。
8月 28 日令和2年第1回「愛知県地域医療構想推進委員会」が名古屋市内のホテルで開催され、県内各構想区域の委員会の委員長ら 42 名が参加し、「地域医療構想の推進に向けた公立・公的病院の役割の再検証について」を議題に、名指しされた9病院の「再検証」検討状況が報告されて確認されました。9病院ともに、すでに明らかにされている 2017 年病床機能報告の病床機能から、 現在までに変更、もしくは今後の方向性として 2025 年に向けての計画が報告されて、目新しい計画発表はありませんでした! 愛知県全体では、地域 医療構想による 2025 年必要病床数に対し、総数では病床が足りない状況であることと、病床機能区分では、回復期が大幅に不足し、高度急性期・急性期が大幅過剰と言う現状にあり、今後の課題は、病床機能の適正化圧力が強まるものと予測されます。よって、名指し9病院だけの問題ではなく、各構想区域において、全ての病院の病床機能の計画・推移を注視して行く必要があります!
愛知県―9/1より「自宅療養者」に弁当配食(1日3食・冷凍弁当―1食当り1,500円)サービスの提供を予算措置(補正予選で18億円)しました。
*名古屋市・豊橋・豊田・岡崎は別途決定により県が費用を負担(独自に保健所設置のため)
愛知県の宿泊療養施設は公称1,300室確保とされていますが、マスコミ報道等で明らかにされているのは、「県の健康プラザ」と「東横イン名古屋」の約800室程度です。8月末時点でも宿泊施設入所は、わずか57人―6.4%に過ぎず、47%もの感染者が「自宅療養者」となっています!「新型コロナ感染症」は感染症法2類に指定され、感染者は「原則入院」がルールですが、4月の第1波に入院病床がひっ迫する中で、入院以外の療養も特例で許可されるようになりました。しかし、日本の住宅事情を考えると、たとえ「無症状」であっても自宅での療養生活には問題が山積しています! 3食分の食事を配食して、それで対応しているではダメです! 少なくとも「宿泊施設」での対応が必要と考えます!
☆「コロナ感染患者」受入れ病床の確保パターンは?
①「一般病棟」の中の特定病室(個室等)をコロナ患者専用として活用する場合。
②病棟全てを「コロナ患者専用」として転用する場合。
③休棟中の病棟や使われていない病室を「コロナ患者専用」として活用する場合。
④病院全てを「コロナ患者専用」病院としていく場合。
「コロナ患者専用」病床を確保することは重要ですが、主に上記4パターンによる病床確保が考えられます。しかし、現場の実態ではその為の新たなマンパワー確保(増員)は困難であり、各職種・職場が人材を送り出し、「コロナ患者専用」病床に勤務するスタッフを確保せざるを得ません!
しかし、実際に起きているのは、病院・職員全体の総意として受け入れ態勢を整える手続きを踏まず、一部の管理・幹部職員だけの意向と会議で職場労働者を無視して計画を立案し、業務命令を行っているケースがあります。ましてや、「コロナ患者専用」病床を確保し受け入れ態勢を整える具体的手立てを、労働組合に提案し協議し決めて行くという手続きがないがしろにされています! そうして、具体的な受け入れ計画の問題点が明らかになる中で労働組合が指摘すると「労働組合はコロナ受入れを拒否するのか!病院としての使命を果たさなくて良いのか!」と逆ギレするという現状もあります!