資料

認知症の人と家族の会の発表より/新型コロナウイルス感染症に係る介護報酬の特例措置によるサービス利用者への負担押し付けの撤回を求める緊急要請

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さて、厚生労働省から6月1日付で、各都道府県等の介護保険担当主管部局あての事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第12報)」が、また、6月15日付で、「同(第13報)」発出されました。
この通知の取り扱いをめぐり、利用者や介護の現場から戸惑いや怒りの声が多く上がっていることは、ご存じのとおりです。
私たち「家族の会」の電話相談にも「3時間しか利用していないのに、5時間の利用料を払わなければならないのは納得できない」との訴えや、「利用者・家族は事業所の大変さを理解し、利用時間を減らして協力している上に、さらに利用料の負担増まで強いられるのはおかしい」、「このような理不尽なことがまかり通れば、利用者・家族の生活は立ち行かなくなってしまう」、などの怒りの声が届いています。

日弁連の発表より/新型コロナウイルス感染症にかかる介護報酬の特例措置における利用者負担の撤回と公費による財政的支援の拡充を求める会長声明

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国は、新型コロナウイルスの感染防止に取り組む介護事業所の財政支援として、実際のサービス提供時間よりも長時間のサービスを提供したものとみなし、介護報酬を支給する特例措置を設けたが、この特例措置の適用に当たっては、利用者にも負担を求めるとしている。なお、この特例措置は、新型コロナウイルスの収束が実現しない状況の下、現在も継続されている。
新型コロナウイルスの感染拡大により、介護事業所は新たに感染防止策を講じることを余儀なくされており、その負担軽減のための財政的支援は必要である。しかしながら、特例措置の適用条件として、利用者に負担を求めることは不適切である。

京都社保協/京都市「介護保険認定給付業務委託」についてのアンケート結果について

委託で「悪くなった」が圧倒的な回答、京都市は、ただちに業務の改善・委託の見直しを

京都市は、今年4 月から、それまで京都市自身が行ってきた介護保険認定給付業務をパーソナルテンプスタッフ株式会社に委託しました。
これにたいして、多くのケアマネジャーから、「手続きの遅れで、認定審査の審議が不十分になるのではないか」「認定申請が遅れている」「説明会の内容と違う」「返信用封筒が届かない」などの声が寄せられました。そこで、京都市の業務委託によって、利用者・家族、事業者などにどういう影響が出ているのかを調査し、課題を明らかにし、京都市に改善を求めていくことを目的に2020 年5 月から6 月にかけて、京都市「介護保険認定給付業務委託」についてのアンケートに取り組みました。
その結果、多くの事業所のケアマネジャーが、京都市の介護保険認定給付業務の委託により、介護保険の申請・調査・給付、すべてにわたり「悪くなった」と答えています。京都市は、この事業所の声とその声に代表される利用者と家族の声に真摯に向き合い、業務の改善を直ちに行い、委託の見直しをするように求めるものです。

0907アンケート結果についてのサムネイル

広島県社保協/広島県府中市議会、海田町議会で「公立、公的医療機関等の具体的対応方針の再検証の見直しを求める意見書」等を採択

いまだ収束していない新型コロナウイルス感染症とのたたかいの中で、私たちは、新型ウイルスの恐ろしさを目の当たりにし、感染を封じ込めることがいかに至難の業であるかを経験した。同時に、先進諸国と比較して、日本の医療従事者の人数も感染症ベッドも医療設備も脆弱であり、日本の医療は医療従事者の献身的な努力により、薄氷の上で成り立っていることが明らかになった。
このような中で、国は昨年9月に突然発表したベッドの削減を前提とした「公立・公的医療機関等の「再検証」要請」について、未だ撤回も修正もしていない。また、その統廃合の基礎となる地域医療構想についても推進する姿勢を崩していない。私たちが新型コロナウイルス感染症とのたたかいのなかで学んだことは、「医療体制を増強させなければ、国民のいのちを守ることができない」ということである。(府中市議会)

意見書地域医療(府中市200918)のサムネイル意見書地域医療(海田町200901)のサムネイル

424愛知共同行動/地域医療構想「各構想区域調整会議」(愛知は推進委員会)再開!

9/9に開催された「東三河南部」推進委員会では、2つの議題と3つの報告の内、2議題・1報告が「非公開・資料回収」で、傍聴者は退席させられるという対応でした。話し合われた内容が、「非公開」原則の中で全体像が見えません! つまり、それだけ、各病院の計画が具体的となり、医療圏内の医療に大きな影響を及ぼす恐れのため、確定するまでは非公開ということなのでしょう!?*今後、各構想区域推進委員会での議論に注目するとともに、同時に、各医療圏で「保健医療福祉推進委員会」が開催され、「地域保健医療計画」の中間見直し(2021年)と「高齢者健康福祉計画」の策定に向けた議論が始まっていますので、両方の委員会の推移に注視していく必要があります!

NO70-地域医療構想区域調整会議再開(2020-9-20)のサムネイル

中央社保協/菅新政権発足にあたって(談話)

社会保障費削減と大企業への安価な労働力提供を一体的に実現しようとする「全世代型社会保障」政策の撤回を

新型コロナウイルス感染拡大の下、日本の医療・福祉・公衆衛生をはじめとした社会保障体制の脆弱性、深刻な状況が明らかになりました。その大きな要因は、歴代政権の社会保障費抑制・削減政策です。その政策路線は、財界、支配層によるアメリカと一体となった新自由主義の推進であり、すべてを市場原理で資本の目先の利潤を追求し、国民に対し「自己責任」を押し付けるものです。いま政治に問われているのは、コロナ危機を克服してどういう日本を作るかが問われており、憲法25条に基づく人権としての社会保障制度の実現と、政策の抜本的な転換が求められています。
しかし、発足した菅新政権は、安倍政治の継承を前面に「自助・共助・公助、そして絆」を宣言し、「将来的な消費税率増」まで打ち出しました。政治家が「自助」をことさらに強調することは、政治家自身の役割を放棄してしまうことにつながりかねません。コロナ禍を逆手にとり、「働き方改革」と「社会保障改革」を一体化した「全世代型社会保障」政策を「新しい日常における社会保障」として強行しようとしています。
政治の仕事は、「自助・共助」は国民に押し付けるのではなく、国の責任として国民が安心して暮らせる地域社会を築くことこそにあると考えます。
「自己責任を押し付ける新自由主義では社会はたちゆかない」ことを共有し、社会保障費抑制・削減をやめ、大企業への安価な労働力の提供を一体的に実現しようとする政策を撤回し、見直すことが重要です。
この間、公立・公的病院の統廃合計画の中止・見直し、PCR検査体制の拡充など医療提供体制の充実、医療機関をはじめ介護や社会福祉施設の財政支援、充実を求める大きな世論が巻き起こり、地域・現場からの要求が行政を動かしました。低所得者支援に奮闘する人たちからは「公助の役割が問われており、生活に苦しむ人への支援を充実させるべき」の声も早速上がっています。
新政権が強行しようとする国民負担増、社会保障抑制路線の転換を迫る圧倒的な世論を作り出し、憲法25条に基づいた「国民のいのち・暮らしを守り、充実させる」という本来の責任を果たす新しい政治を展望し奮闘するものです。

声明文⇒200917 菅新政権発足にあたって

424愛知共同行動/『地域医療構想』-「重点支援区域」第2次指定(8/25)

7区域中、5区域―10病院は再編統合計画が決まり、計画推進中の施設 

8月25日に発表された地域医療構想の「重点支援区域」7区域25医療機関の内、5区域―10病院は、すでに再編統合・新病院建設が決まり、具体的に基本構想・基本設計が具体化されている対象です。
政府・厚労省は、「重点支援区域」に対して「技術的支援」と「財政的支援」を行うとしています。つまり、再編統合・新病院建設にかかる莫大な経費への補助金を優先配分や上積み、計画推進時の障壁(様々な規制の解除や統合新築に伴う、既存建物の処分、病床削減や機能転換に伴う人員整理に必要な退職金等の優遇など)や経営形態の見直しにともなう諸整備など、「重点区域指定」を受けることで、少しでも負担を軽減(財政的、実務的)することが出来ることに依拠して指定申請を行ったものと考えられます。
見方を変えれば、国の補助金のバラマキと、地域医療構想の実現という国の意向に沿った計画への優遇措置で、施策誘導を推進しようとするものです!

NO68-病院再編新たな工程表(2020-9-15)のサムネイルNO69-重点区域指定の内容(2020-9-16)のサムネイル

介護署名2020年版/「STOP介護崩壊」-新型コロナ対策の強化、介護報酬の引き上げ、介護従事者の大幅な処遇改善、介護保険制度の抜本改善を求める請願署名

各都道府県社保協では、以下の版下をご利用下さい。

〇全日本民医連バージョン
9月19日~24日で、各都道府県民医連へ到着予定です。

2020署名用紙(民医連作成版)のサムネイル

〇全労連作成バージョン
9月16日に各単産と地方組織に向けて発送されます。
20秋 介護署名 チラシ面(全労連作成版)のサムネイル20秋 介護署名 署名面(全労連作成版)のサムネイル

424愛知共同行動/『コロナ慰労金』は、病院で働く全ての労働者に支給を!(雇用関係なく)

なぜ、「患者と接する」を条件として、支給対象者を制限するのか!?

「派遣」「委託」の職員も支給対象としながら、あえて①「院内保育所」や②「院内売店」などは対象外?
①「院内保育所」-支給対象の「患者と接する」の条件に外れる
②「院内売店」-「賃貸借契約による場所貸し営業」は対象外
★院内保育所の支給対象をめぐり、都道府県解釈はバラバラ! このままでは、支給・不支給の不公平も!
そもそも入り口で、病院当局が「申請」対象から除外も

NO67-コロナ慰労金問題(2020-9-12)のサムネイル