あずみの里裁判についての学習チラシ

(全日本民医連よりの情報提供です)

2020年1月30日 特養あずみの里「業務上過失致死」事件で東京高裁刑事第6部は、弁護側が申請した証拠及び証人申請を棄却し結審(審理終了)ました。第一審(地裁)では、利用者の死因は窒息であると一方的に決めつけ、その責任(過失)が山口さんにあるという不当な判決を出しました。そのため、弁護団は即日控訴し、死因が窒息ではないということを立証するために準備を進めてきました。弁護団が控訴審で提出した3通の医学意見書は、脳の専門家による意見書で入所者の死因は脳梗塞との見解を示す大変重要な証拠でした。Kさんの死因にかかわる重要な証拠を審理しようともせずに結審を言い渡した裁判所の対応は、責務放棄と言わざるを得ません。
真実に目を背け、耳をふさぐような裁判所の態度は、国民が公正な裁判を受ける権利を侵害し、裁判所が冤罪を作り出すことにもなります。同時に、被告人とされている山口さんの人生を大きく左右するもので、到底容認できるものではありません。専門家の意見に耳を傾けることをしようともしない裁判所の決定に対し、怒りをもって抗議します。抗議行動へのご支援、ご協力をお願いいたします。

詳しくは⇒あずみの里裁判学習ちらし

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