愛知/「新型コロナ手当(危険手当)」をすべての従事した医療機関で支給させよう!

1)すでに本通信NO.34で既報の通り、政府は国家公務員に対する「コロナ手当」(防疫等作業手当の特例)を、3/18に人事院規則改定し、本年1月27日に遡って支給を制度化しました。(1日3千円。患者直接対応1日4千円)
2)上記、国家公務員の制度化を受けて、総務省は地方自治体へ「通知」を発出し、消防関係(患者搬送の救急隊員等)や公立医療機関、保健所等のコロナウィルス感染対策に従事する職員への「手当」新設が進んでいます。(地方自治体職員は、手当の予算化と条例等の支給根拠改訂が必要)
3)また、職員の身分は公務員ではなくても、「公的医療機関等」に分類される、国立病院・労災病院・JCHO・日赤や国立大学病院等でも、個々の経営体が独自に制度化(就業規則改訂事項)する必要がありますが、国家公務員に準じた「コロナ手当」の新設が進んでいます。
*「国立病院機構」は5月14日に全医労との団体交渉で、基本的に国家公務員に準じる「コロナ手当」を新設し、1月27日に遡及して支払うことを労使確認しました。
4)こうした状況の中、民間医療法人等に対する「コロナ手当」はどうなるのか?が新たな課題として浮上しています。
マスコミ報道でも、医師会や看護協会など医療関係諸団体や、全国知事会など地方自治体関係からも、官民関係なく「コロナ手当」の制度化の要望が出されています。

愛知共同行動ニュース⇒NO40

NO40 コロナ手当整理(2020-5-25)のサムネイル